「タイで働きたい」「将来は移住したい」そう考えたら、まず理解しておくべきなのがビザとワークパーミット(労働許可証)です。
タイで働くためのビザには、現地採用向けのNon-B、家族帯同・退職者向けのNon-O、起業家向けのスマートビザ、高度人材・長期滞在向けのLTRなど複数の種類があり、対象者も条件も異なります。また、ビザを取得しても自動的に働けるわけではなく、多くの場合ワークパーミットの取得が別途必要です。さらに、タイのビザ制度は2025〜2026年にかけて大きく変わっています。
この記事では最新情報をもとに、タイの就労ビザを徹底解説。Non-B、Non-O、SMART Visa、LTRの違い、ワークパーミット、申請方法・必要書類など、最新のビザ制度をわかりやすく紹介します。
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目次
タイで働く際に関係する主なビザ
タイで働くためには、「就労ビザ」の取得が必要となります。
ビザにもいくつか種類がありますが、就労が可能なビザは以下の表になります。
| ビザの種類 | 対象者 | 有効期限・滞在期間 | 延長・更新 | 申請手数料の目安 | 報告義務 |
|---|---|---|---|---|---|
| ノンイミグラントB (Non-B) |
タイで就労・就業する外国人、ビジネス目的の外国人など | シングル:ビザ有効期間3か月・入国後90日以内 マルチプル:1年間・1回の入国につき90日以内 |
可 | シングル:11,000円 マルチプル:26,000円 |
原則90日ごとの住所報告 |
| ノンイミグラントO (Non-O) |
タイ国籍の家族との同居、外国人配偶者・家族の帯同、退職者など、目的に応じた外国人 | 3か月・入国後90日以内 | 可 | 11,000円 | 原則90日ごとの住所報告 |
| SMART Visa | 対象産業のスタートアップ起業家(SMART S)およびその配偶者・子ども(SMART O) | 6か月〜2年間 | 可 | 47,000〜94,000円 | 1年ごとの報告 再入国許可は不要 |
| LTR (Long-Term Resident) |
高度人材、海外企業のリモートワーカー、富裕層、年金受給者など | 最初5年間+条件を満たせば5年間延長=最大10年間 | 可 | 240,000円 | 1年ごとの報告 Re-entry Permit免除 |
ビザの有効期限、滞在期間、申請手数料、必要書類などは変更される場合があります。申請前にタイ王国大使館・領事館、またはタイ投資委員会(BOI)の最新情報をご確認ください。
※シングルエントリー:1回のみ入国可、有効期間90日、出国すると失効(要リエントリーパーミット)。単発の契約・短期就労向け。
※マルチプルエントリー:何度でも入国可、有効期間1年(1回の滞在は90日まで)。出張や長期駐在が前提の人向け。
ノンイミグラントB(Non-B)
Non-Bは、タイで就労する外国人や、タイでのビジネス活動を目的とする外国人向けのビザです。
タイで現地採用として働く日本人の場合、一般的に日本国内でNon-Bを取得してから入国し、入国後15日以内に労働許可証(ワークパーミット)の申請手続きを進めます。
シングルエントリーの場合は、ビザの有効期間が原則3か月で、入国後は最長90日間の滞在が認められます。マルチプルエントリーの場合は1年間有効で、1回の入国につき最長90日間滞在できます。
Non-Bで長期滞在する場合、90日ごとの在留report(在留報告)が必要です。また、シングルエントリーで一時出国する際は、事前に再入国許可を取得しないとビザが失効する点にも注意が必要です。
ノンイミグラントO(Non-O)
Non-Oは、家族との同居や帯同、退職後の長期滞在など、さまざまな目的で利用されるビザです。
タイ人の配偶者・家族とタイで暮らす場合だけでなく、タイで働く外国人の家族として滞在する場合や、退職者向けのカテゴリーなどもあります。
そのため、「タイ国籍の家族と滞在する外国人」だけを対象者として記載するよりも、「家族帯同・家族との同居、退職など、目的に応じた外国人」と説明する方が正確です。
Non-Bと同様、長期滞在の場合は90日ごとの在留報告が必要です。
SMART Visa
SMART Visaは、タイでスタートアップ企業を設立した外国人起業家と、その家族を対象とした特別なビザ制度です。タイ投資委員会(BOI)が運営しています。
制度改正の背景
2025年2月18日、BOIの発表により制度が大幅に変更されました。
- 従来の T(Talent:高度人材)・I(Investor:投資家)・E(Executive:経営幹部) の3カテゴリーが廃止
- 該当していた層は現在、LTRビザ(Long-Term Resident Visa)へ案内されている
- 現行制度は、タイ国内の対象産業で起業したスタートアップ起業家を中心とする制度に再編
現在の対象カテゴリー
| カテゴリー | 対象者 |
|---|---|
| SMART S | タイ国内の対象産業でスタートアップ企業を設立する外国人起業家 |
| SMART O | SMART Visa保持者の配偶者・法的な子ども |
主なメリット
- 最長2年間有効なビザで、更新することができます。
- 認定を受けた事業での就労には、労働許可証は必要ありません。ただし転職の際は、関連する要件に応じて追加の裏書(エンドースメント)を取得する必要があります。
- ワンストップサービスセンターへの90日ごとの報告義務は、1年に1回に緩和されます。
- 再入国許可も不要です。
LTR (Long-Term Resident)
LTRは、タイで長期的に生活・就労することを希望する一定の条件を満たした外国人を対象とする長期滞在制度で、BOI(タイ投資委員会)が管轄しています。就労に関連する対象は主に以下の2カテゴリーです。タイ全国では、現在1,220人の日本人がLTR(Long-Term Resident)ビザを取得しています。
| カテゴリー | 対象者・主な条件 | ワークパーミット |
|---|---|---|
| Work-from-Thailand Professionals
タイ在住リモートワーク専門職 |
海外の優良企業(上場企業、または設立3年以上・直近3年の収益合計約78.6億円以上の企業)でリモート勤務する専門職。 年収1,258万円以上(修士号以上があれば約629万円以上)。 |
発給されません このカテゴリーではワークパーミットは発給されません。 |
| Highly-Skilled Professionals
高度専門職人材 |
タイの対象産業で、タイ国内企業・大学・政府機関などに勤務する専門職。 年収1,258万円以上(修士号以上があれば約629万円以上)。条件を満たすことで個人所得税率が17%となる優遇措置も受けられます。 |
取得が必要です このカテゴリーではワークパーミットの取得が必要です。 |
※LTRには他に富裕層向け投資家、年金受給者向け退職者というカテゴリーもありますが、就労を目的としないため本記事では割愛します。
LTRは、タイで長期滞在を希望する外国人を対象としたビザで、2025年の制度変更では、対象となる扶養家族の範囲も拡大されました。
主なメリット
- 最長10年間更新可能なビザで、最初は5年間の滞在許可が付与され、要件を満たせばさらに5年間延長できます。
- 90日ごとの報告義務は、1年に1回に緩和されます。
- 再入国許可も不要です。
- 高度専門職の方には、個人所得税17%の一律税率が適用されます。
ビザの申請方法・必要書類(e-Visa)
2025年1月1日より、ビザの申請から受領までをオンライン上e-Visa公式ウェブサイトで行うe-Visaの運用が始まりました。必要書類を公式ウェブサイトへアップロードし、支払い完了後に審査が開始されます。
発給後はメールで確認書が届くため、印刷して航空会社やタイ入国管理局へ入国時に提示します。
ビザの発給は最大15日営業日以内(土日+タイ及び日本の祝日を除く)とされています。
審査中に追加書類の提出や対面面接が必要となる場合は、サイト内アカウントへの通知、または大使館からのメールで連絡が来るため、余裕をもって申請しましょう。
■ 主な必要書類(全ビザ共通の基本書類)
| 書類 | 内容・補足 |
|---|---|
| パスポートまたは渡航書面 | バイオデータページ(有効期限6か月以上推奨) |
| 証明写真 | 過去6か月以内に撮影したもの |
| 現在の滞在場所を示す書類 | 日本国籍の場合:現住所記載のマイナンバーカードまたは運転免許証 |
| WP32(労働省の承認書) | WP32(労働省の承認書)または労働許可証(更新の場合)※日本人は提出免除、代わりにInvitation Letterとタイ会社登記簿謄本(6か月以内発行) |
| 財務証明 | 残高証明書または収入証明など。金額・様式はビザの種類によって異なる |
| 往復航空券・滞在先の予約確認書 | eチケット控え、ホテル予約表など |
| ビザ申請手数料の支払い証明 | e-Visaシステム上での決済完了通知 |
| その他 | ビザの種類や申請者の状況によって、追加書類が必要になる場合があります。 |
必要書類はビザの種類や申請者の状況によって異なります。申請前に、各ビザの公式ウェブサイトで最新の情報をご確認ください。
ワークパーミット(労働許可証)について
外国人がタイで働くためには、タイの入国管理法および外国人就労関連法令に基づき、適切な滞在許可(ビザ)に加えてワークパーミット(労働許可証)の取得が必要です。ビザを取得しただけでは、原則としてタイ国内で就労することはできません。
一般的な就労の場合、雇用先の企業が必要書類を準備し、外国人本人の滞在資格や就労条件を確認したうえで申請手続きを進めます。申請先は就業先の所在地や申請区分によって異なり、労働省・雇用局の担当窓口や、対象者向けのワンストップサービスセンターなどが利用されます。
タイ労働省はワークパーミットの申請・管理をすべてオンラインで行う「e-Work Permit」プラットフォームを開始しました。従来の紙製の「ブルーブック(Blue Book)」労働許可証に代わり、QRコード付きのカードサイズの証明書が発行される仕組みです。
※転職する場合は、新しい雇用主のもとで労働許可証を再取得する必要があります。退職時には、前職の会社から労働許可証の返納証明書を受け取っておくことを推奨します。
まとめ
タイで働くためのビザには、Non-B、Non-O、SMART Visa、LTRなど、目的や滞在条件に応じたさまざまな種類があります。自分の働き方や滞在目的に合ったビザを選ぶことが、タイで安心して生活・就労するための第一歩です。
特に、タイ企業で現地採用として働く場合は、ビザの取得だけでなく、ワークパーミット(労働許可証)などの就労に必要な手続きについても確認しておく必要があります。一方、海外企業のリモートワーカーや高度専門職などは、LTRなど、それぞれの条件に応じた制度を検討できます。
ビザの種類によって、申請条件・滞在期間・更新方法・就労の範囲は異なります。また、制度や申請要件が変更される場合もあるため、申請前にはタイ王国大使館・領事館、タイ入国管理局、BOIなどの公式情報を確認しましょう。
タイでの就職や移住を検討している方は、ビザの種類だけでなく、自分の働き方やキャリアプランに合った滞在・就労制度を理解することが大切です。
<参考資料>
https://smart-visa.boi.go.th/smart/index.html
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